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司法書士のお仕事~個人のお客様編③~

 「司法書士って何してるの?」っていうご質問に対する回答の続きです。今回も、縁さん(仮名)の人生に沿って、司法書士がどんなお仕事をしているかご紹介していきます(^。^ )
 ※前回の記事は司法書士のお仕事~個人のお客様編①~
            司法書士のお仕事~個人のお客様編②~ です。

5 成年後見手続き
 縁さんは、最近、物忘れをするようになり、将来の生活が不安になってきました。認知症により判断能力が衰えた場合に、預貯金の管理や介護施設への入所契約等はどうすればいいのでしょうか?

 判断能力が衰えると適正な財産の管理や契約ができなくなります。その場合は、判断能力が衰えた方に代わって財産の管理や契約を行う法律の制度として、(1)法定後見制度と、(2)任意後見制度があります。

 (1)法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人という本人を保護する方を家庭裁判所に選任してもらいます。本人を保護する候補者を申立書に記載できますが、誰を選任するかは裁判所が最終的に決めます。

 (2)任意後見制度は、お元気なうちに、将来、判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選ぶ制度です。任意後見人になってもらう方と、公証人が作成する公正証書で任意後見契約を締結する必要があります。
 判断能力が衰えた場合は、任意後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらい、任意後見監督人の監督の下、任意後見人は契約で定めた内容に基づき、本人に代わって、財産管理等を行います。

 縁さんは、まだお元気であったので、今までの信頼関係から司法書士と任意後見契約を締結しました。財産管理や契約を専門家にしてもらえるため、縁さんは安心して老後を過ごすことができます。

6 不動産の相続登記手続き
 ある日、縁さんのお子さんが司法書士事務所を尋ねてきました。そこで、司法書士は縁さんが亡くなったことを知らされました。縁さんが所有していた自宅不動産の名義変更はどうすればいいのでしょうか?
 
 縁さんが遺言書を書いていれば、その遺言書に基づいて、遺産の分配を行います。遺言書がなければ、相続人間で遺産分割について協議をしてもらいます。
 縁さんは、生前、お子さんに自宅不動産を相続させるという公正証書遺言を作成していましたので、司法書士が代理して縁さんからお子さんへの自宅不動産の名義変更を行いました。

  今回で「司法書士のお仕事~個人のお客様編~」は、最終回になります。ご覧いただいたとおり、司法書士はお客様の一生に寄り添って法的手続きをサポートできます。少しでも司法書士のお仕事のイメージができれば嬉しいです。

司法書士 廣濱 翔

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