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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

司法書士と成年後見制度

○成年後見制度とは
 認知症等により判断能力が衰えた方を支援する制度として「成年後見制度」があります。
 成年後見は、申立てにより家庭裁判所が支援する人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援する人と公正証書による任意後見契約をしておく「任意後見」があります。

○成年後見制度の利用例
 成年後見制度は、下記の理由を基に利用されることが多いです。
・本人では預貯金の管理が難しくなった。
・本人が訪問販売で消費者被害に遭っているので契約を取り消す必要がある。
・本人では介護施設への入所契約ができない。
・本人が相続人となる相続が発生したが本人が判断をすることができず、遺産分割協議を行うことができない。
・本人の不動産を売却する予定だが、本人が売却について判断できない。

○成年後見制度の注意点
・法定後見制度を利用に当たっては、家庭裁判所に申立をしてから成年後見人(保佐人・補助人。以下、「成年後見人等」という)が選任されるまで2ヶ月前後の時間を要するため、選任後に何らかの手続きを予定している場合は余裕をもって申立てをする必要がある。
・成年後見人等が選任された後、利用目的を果たした後であっても、本人の判断能力が回復する又は本人が死亡するまでは、成年後見制度が続く。
・成年後見制度は本人のための制度であるため、成年後見人等は必ずしも親族等の要望どおりに財産管理等を行うわけではない。
・司法書士等の専門家が成年後見人等に選任された場合、本人の財産の範囲内ではあるが、後見人等報酬が必要となる。

○司法書士と成年後見制度
・司法書士は、家庭裁判所への成年後見人等選任申立書の作成や、公証人役場での任意後見契約書の作成支援を行うことができます。
・司法書士は、成年後見人等や任意後見契約受任予定者となることができます。

※当事務所の司法書士は、判断能力が不十分な方の財産や暮らしを守る司法書士の団体である「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に所属しています。

 
成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

熊本市東区の司法書士法人エントラスト 成年後見制度

今月の相談会の案内はコチラ↓↓
平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

○成年後見制度とは認知症等により判断能力が衰えた方を支援する制度として「成年後見制度」があります。成年後見は、申立てにより家庭裁判所が支援する人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援する人と公正証書による任意後見契約をしておく

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【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ②~遺言がない場合~

前回は、 遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~ について紹介しました。

今回は、遺言がない場合です。

遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。

遺産の分け方については、法定相続分という分け方の基準がありますが、相続人全員が合意できれば、誰か1人が遺産を全部承継する等、必ずしも法定相続分に従わずに遺産の配分を決めることができます。

※法定相続分は、例えば、相続人が配偶者Aと子どもがBC2名の場合は、
 配偶者A 2分の1
 子どもB 4分の1
 子どもC 4分の1
のように民法という法律で決まっています。

 なお、遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんので、相続人の1名でも遺産分割協議案に反対する場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用することになります。
また、相続人の中に、行方不明者や意識不明の方等がいらっしゃる場合は、相続人全員の合意を得ることができないため、行方不明者や意識不明の方等のために法定代理人(不在者財産管理人や成年後見人等)を選任する必要があります。
 
 相続人全員の合意を得ることが難しい場合や相続人の中に行方不明者の方等がいる場合は、遺産分割協議が上記のように難航するため、遺言書の作成をお勧めします。

 

遺産分割協議が成立後は、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名・捺印(実印)をします。その後は、法務局や金融機関で名義変更や払戻しの手続きを行います。

 

相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き』

今月の相談会の案内はコチラです↓↓
平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

前回は、遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~について紹介しました。今回は、遺言がない場合です。遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。遺産の分け方については、法定相続分

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【ご案内】平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

司法書士が教える終活 パンフレット
司法書士が教える終活 パンフレット

 

 司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
8月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:3日(水)、10日(水)、17日(水)、24日(水)、31(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちら
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。

【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の父の今後の生活が心配。
・自分の老後・死後に備えた準備をしておきたい。

司法書士法人エントラストHP 終活支援

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

司法書士が教える終活パンフレット司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。8月の相談会の詳細は以下のとおりです。日程:3日(水)、10日(水)、17日(水)、24日(水)、31(水)時間:各

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【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~

相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。

第1 遺言書の有無
第2 遺産や借金の状況
第3 相続人は誰か 

今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。
 被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、

①自筆証書遺言又は秘密証書遺言等である場合
 家庭裁判所で検認の手続き後、遺言に従った遺産相続手続きができます。

②公正証書遺言である場合
 相続発生後、直ちに遺言に従った遺産相続手続きができます。

 遺言があることで、次回の記事でご紹介する相続人全員で行なう必要がある『遺産分割協議』の手間を省くことができます。
 

なお、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、以下の過去記事をご覧ください。
 『遺言の方式の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)」→http://entrust-k.blogspot.jp/2015/10/blog-post_7.html

相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き』

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。第1遺言書の有無第2遺産や借金の状況第3相続人は誰か今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。 被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、①自筆証書遺言又は秘

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【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】相続手続きと司法書士

司法書士は、故人の大切な財産を遺された家族に承継するために必要な法務局や裁判所の手続きをサポートします。

具体的な司法書士の手続きには、

・被相続人が不動産を所有していれば、不動産の相続人への名義変更手続き(相続登記)【法務局】

・上記の相続登記に付随して、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。

・自筆証書遺言がある場合、検認申立書作成【家庭裁判所】
※「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、ご注意ください。

・遺産の分け方について相続人間で協議が調わない場合の、遺産分割調停の申立書作成【家庭裁判所】

・相続人の中に行方不明者や判断能力がない場合の、不在者財産管理人・成年後見人等の選任申立書の作成【家庭裁判所】

などがあります。

 相続手続きについて分からないことがあれば、ぜひご相談ください。
 手続きによっては、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生とともにお客様のお悩みを解決いたします。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/

相続手続きに関する業務案内はコチラです↓↓
熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き

相続手続きに関する無料相談会の案内はコチラです↓↓
平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
8月も同様の相談会を開催予定です。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

司法書士は、故人の大切な財産を遺された家族に承継するために必要な法務局や裁判所の手続きをサポートします。具体的な司法書士の手続きには、・被相続人が不動産を所有していれば、不動産の相続人への名義変更手続き(相続登記)【法務局】・上記の相続登記

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