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司法書士業務、法律改正やエントラストからの
お知らせ等様々な情報を発信していきます。

【最高裁判例】共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる

少し前ですが、平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、 通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」とする判断が示されました。

この判断は、「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」と判断した従来の判例(最三小判平成16年4月20 日・裁判民集214号13頁他)を変更するものです。

なお、定期貯金債権(定期郵便貯金債権)については、以下の判例により既に遺産分割の対象 になることが確認されており、本決定は、定期貯金債権(郵便貯金債権)についての判例を変更するものではありませんので、注意が必要です。
「預金者が死亡した場合、共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり、同債権は、共同相続人の全員の合意がなくとも、未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となる」(最二小判平成22年10月8日・民集64巻7号1719頁)

現在の銀行実務においても、被相続人の預貯金の払戻しについて、法定相続人全員の署名・捺印(実印)を求めているケースがほとんどです。
相続手続きにおいては、預貯金についても漏れなく遺産分割協議書に記載して、相続手続きを円滑に進めたいものです。

財産を遺す人は、遺言や財産目録を作成するなどして、遺された家族が漏れなく相続財産を引き継げるように準備をしておくことをお勧めします。

司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

※2月13日(月)より、事務所が下記に移転しています。
熊本市東区保田窪四丁目14番68号

少し前ですが、平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である

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最高裁 『花押』は自筆証書遺言の「押印」とは認めない判断

 かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。
 
 
 
 自筆証書遺言について規定する民法第968条は、遺言書には、全文、日付、氏名の自書と押印が必要だと規定しています。そこで、最高裁は『花押』が「書く」もので「印鑑を押す」ものではないことを重視して、『花押』は民法の押印の要件を満たさないと結論づけました。
 遺言書の主な作成方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言で作成した場合、要件が厳格であるため、無効となるケースが見受けられます。
 専門家としては、公正証書遺言で作成することをお勧めします。司法書士法人エントラストでは、遺言書の文案作成に関する相談にも応じていますので、ご相談されたい方は電話(096-285-1120)又はホームページのお問い合わせメールフォームより、お問い合わせください。

【参照条文】
(自筆証書遺言)
民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


(公正証書遺言)
第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

【遺言について詳細を知りたい方】

 
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しまし

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成年後見人の権限を拡大する法律改正が行われました。

 認知症や知的障がい等により判断能力が不十分な人(成年被後見人。支援を要する人)に代わり、財産管理や契約等の法律行為を行う「成年後見人」(支援する人)の権限を拡大する改正民法及び改正家事事件手続法が平成28年4月6日に可決成立しました。

 国会に提出された法律案によれば今回の法律改正の理由は「成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとする必要がある」ためです。

 今回の改正により、家庭裁判所が認めた場合、成年被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後の火葬や埋葬の手続きをしたりできる規定が設けられました。

 今年の10月に施行予定です。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー)  廣濱翔

認知症や知的障がい等により判断能力が不十分な人(成年被後見人。支援を要する人)に代わり、財産管理や契約等の法律行為を行う「成年後見人」(支援する人)の権限を拡大する改正民法及び改正家事事件手続法が平成28年4月6日に可決成立しました。国会に

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平成28年実施の小規模事業者持続化補助金

 

 平成28年実施の小規模事業者持続化補助金の申込み受付が平成28年2月26日(金)から開始しています。

・小規模事業者持続化補助金を申請し採択されると、経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則として50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。
・販路開拓等の例
 新商品の開発
 新商品のPRのための広告
 商品PRイベントの開催
 販路開拓のための店舗改装 等

・経営計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

・対象者は、小規模事業者です。商工会議所の会員でなくても応募できます。

・小規模事業者持続化補助金の申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。そのため、申込み締め切り5月13日(金)ですが、商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付の依頼早めにする必要があります。
※詳細は、以下のホームページをご参照ください。

平成27年度 小規模事業者持続化補助金ホームページ

熊本商工会議所 「平成27年度補正 小規模事業者持続化補助金の公募について」

 

平成28年実施の小規模事業者持続化補助金の申込み受付が平成28年2月26日(金)から開始しています。・小規模事業者持続化補助金を申請し採択されると、経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則として50万円を上限に補助金(補助

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マイナス金利導入と住宅ローンの借り入れ

銀行 平成28年1月29日の日本銀行の政策決定会合で導入が決まった、金融機関が日本銀行に預けるお金の一部に年-0・1%の金利をつける『マイナス金利』政策が、2月16日から適用開始しています。
 私たちの生活にも預金の金利引き下げや、銀行手数料の引き上げ等で影響を及ぼすと考えられており、既に一部の金融機関では預金金利の引き下げが発表されています。

 また、住宅ローンについても、既に借入金利の引き下げを発表している金融機関もあります。
 したがって、これから住宅の購入や新築を検討している方は、金利が引き下げられた住宅ローンを借りることができますので、マイナス金利政策の恩恵を受けることができます。

 一方、既に住宅ローンを利用して住宅の購入や新築をしている方も、住宅ローンを金利の高いものから安いものに借り替える「住宅ローンの借り換え」をすることによって、住宅ローン金利引き下げの恩恵を受けることができます。
 ただし、住宅ローンを借り替える場合は、登記費用や融資事務手数料等の諸経費がかかりますので、住宅ローンを借り替えた場合と借り替えない場合の総額を試算してみる必要があります。
 
 マイナス金利の導入による景気への影響はまだ不透明ですが、今後の動向が気になります。

司法書士/AFP(ファイナンシャルプランナー)  廣濱翔
 

 

平成28年1月29日の日本銀行の政策決定会合で導入が決まった、金融機関が日本銀行に預けるお金の一部に年-0・1%の金利をつける『マイナス金利』政策が、2月16日から適用開始しています。私たちの生活にも預金の金利引き下げや、銀行手数料の引き上

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