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熊本地震 個人の方の二重ローン問題の解決策

 熊本地震から復興をしていくうえで、震災を受ける前から組んでいた住宅ローンや事業性ローン等の支払いにより、再建のための新規の借入が困難になったり、あるいは、新たなローンを組むことで二重のローンが負担になってしまう「二重ローン問題」の発生が考えられます。

 東日本大震災の教訓から 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」によ り、金融機関等全ての債権者の同意が得られれば、個人の方の住宅ローンや事業性ローン等の免除・減額を受けられることがあります。
 利用にはガイドラインの要件を満たす必要性があります。

 同制度を利用できた場合、 以下のメリットがあります。
 ・自己破産や民事再生といった法的手続と異なり、債務整理をしたことは個人信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)と して登録されないため、新たにローンを組むときの不利益がない。
・弁護士(登録支援専門家)による手続支援を無料で受けることができる。
・生活再建支援金、災害弔慰金・見舞金、義援金等を含む財産の一部を手元に残したままローンの支払免除や減額等を受けることができる。

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

政府広報オンライン  住宅ローンなど借入れの返済が困難な震災被災者の方へ 個人版私的整理ガイドラインをご存じですか。

一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

熊本地震から復興をしていくうえで、震災を受ける前から組んでいた住宅ローンや事業性ローン等の支払いにより、再建のための新規の借入が困難になったり、あるいは、新たなローンを組むことで二重のローンが負担になってしまう「二重ローン問題」の発生が考え

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保証人の義務

借用書 「保証人」とはお金を借りた人(主債務者)に代わって返済する義務を負う人のことを指します。保証契約はお金の貸し借りだけではなく、不動産の賃貸借でもよく利用されています。

 保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。保証人は、お金を貸した人(債権者)から返済を求められたときに、「借りた本人にまずは請求して」と言うことができます(催告の抗弁)。また、「借りた本人には他に財産があるからまずはそこから回収して」と言うこともできます(検索の抗弁)。しかしながら、連帯保証人はどちらも言うことができません。そして、連帯保証人が複数人いる場合であっても、各連帯保証人は債権者に対して借金の全額について返済の義務を負います。

 通常、「保証人になってくれ」と頼まれるときは、「連帯保証人」であることが多く連帯保証人は借りた本人と同じ程度の責任を負うため注意が必要です。保証契約は法律上、書面又はデータ(電磁的記録)で作成しなければ無効となっています。

 保証人になったことで自分自身が借りていないお金の支払い義務を負うことになり、場合によっては自己破産をしなければならないということもあります。私が自己破産の申立書作成の依頼を受けた方の中にも、友人の保証人になったばかりに自己破産をした方がいます。
 そのため、安易に保証人になることは避けるべきです。万一、保証契約を締結する場合は契約内容を書面でしっかり確認しましょう。

 ところで、保証人に似た制度として、「物的担保」としての抵当権(ていとうけん)や質権(しちけん)等があります。「物的担保」はお金を借りた人に代わって物の価値で返済するものになります。例えば、住宅ローンを組む際は通常、銀行が抵当権を設定することになります。返済が滞れば、裁判所の競売手続きにより自宅を売却され、自宅を手放さなければならなくなります。

司法書士・AFP 廣濱翔

「保証人」とはお金を借りた人(主債務者)に代わって返済する義務を負う人のことを指します。保証契約はお金の貸し借りだけではなく、不動産の賃貸借でもよく利用されています。保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。保証人は、お金を貸

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