不動産の相続による名義変更の流れと必要書類(相続登記)
今回は、不動産の相続による名義変更(相続登記)のご依頼を受ける際によく聞かれる「手続きの流れ」と「必要書類」について書きます。
【相続登記の手続きの流れ】
1 不動産(土地・建物)の特定
以下の資料を基に亡くなられた方(被相続人)の所有する不動産を特定します。
・不動産の所在地の市町村で発行される固定資産税納税通知書や名寄せ帳
・登記済権利証
・字図や地積測量図(稀に固定資産税が課税されていない私道持分があります。)
・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
2 相続人の特定
戸籍を基に相続人を特定します。戸籍は本籍地のある市町村で取得できます。
必要な戸籍は、以下のとおりです。
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍
・相続人の戸籍
・死亡している相続人がいる場合は、その相続人の出生時から死亡時までの戸籍
※自分で戸籍を取得する手間を省きたい場合は、相続登記を依頼した司法書士に手続きに必要な戸籍の取得も依頼することができます。
3 遺産分割協議(遺言書がない場合)
相続人全員で不動産をどのように分けるかを協議します。
※ご依頼があれば、司法書士が協議内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
※相続人の中に未成年者、行方不明者や成年被後見人等がいる場合は、それぞれ法定代理人が遺産分割協議に参加することになります。ご不明な点はお問い合わせください。
4 司法書士への登記委任
不動産を相続する人から司法書士へ所有権移転登記の申請を委任します。
5 不動産の所在地を管轄する法務局への登記申請
登記完了後、相続人に権利証(登記識別情報通知書)が発行されます。
【必要書類】
○遺言書がなく遺産分割協議による場合
1 相続の対象となる不動産の固定資産評価証明書
2 相続人特定のために必要な戸籍一式
3 遺産分割協議書(相続人全員が署名・捺印<実印>したもの)
4 相続人全員の印鑑証明書
5 不動産を相続する方の住民票
○遺言書に不動産の相続人への分配方法が記載されている場合
1 相続の対象となる不動産の固定資産評価証明書
2 被相続人、及び不動産を分配された相続人の戸籍
3 遺言書
※遺言書が自筆証書遺言である場合は、先に家庭裁判所へ遺言書の検認申立てが必要です。司法書士に遺言書の検認申立書の作成を依頼することもできます。
4 不動産を相続する方の住民票
【登録免許税】
相続を原因とする不動産の名義変更をする際は、登録免許税という税金がかかります。
登録免許税の計算方法は、固定資産評価額(1,000円未満切捨て)×4/1000です。
例えば、固定資産評価額が1000万円の土地を相続により名義変更する場合には、4万円の登録免許税が課税されます。
上記書類は一般的な事案による場合のものです。事案によっては、別の書類が必要となる場合があります。
その他詳細な手続きについては、お問い合わせください。
電 話 096-285-1120
メール 司法書士法人エントラストへのお問い合わせメールフォーム
司法書士・AFP 廣濱翔
このブログ記事をシェアする: