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被災時にまずやるべきこと 『り災証明書』の取得手続き

被災後に各種の支援制度を受けるためには、『り災証明書(罹災証明書)』の取得が必要となります。

「り災証明」とは、地震や津波で受けた住居の被害状況を証明するものです。
お住まいの市町村で発行をしてもらいます。
市町村の被害調査前に家屋等を修繕する場合は、必ず写真をとり、見積書や領収書等を保管しておきます。
益城町や熊本市では、今回の地震で多くの方が『り災証明書』を取得するために、証明書発行のために写真を求めている状況です。

※各種被災者支援策

給付:被災者生活再建支援金、義援金等
融資:独立行政法人住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
減免・猶予:税、保険料、公共料金等
現物支給:災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

※被災者生活支援金は、住まいを失うことに対する支援金であり、持ち家か賃貸かは問わずに支援されます。

益城町役場 「り災証明書」の発行について

(以下、引用)
平成28年4月19日時点
り災証明書」の発行は、現在できません。発行時期については、後日、お知らせします。
証明書発行を希望の方は、破損個所の写真を撮っておかれますようお願いします。
                            総務課 防災係

熊本市 住家の「り災証明」の発行について
平成28年4月21日時点では、発行をしています。
熊本市でも、申請の際には、被害状況を写真撮影のうえ添付することを求めています。
提出する写真は、目安として4~5枚程度。外観(全景、各方向)、内部(特に被害のある場所)を撮影。
その他の詳細は、リンク先をご参照ください。

 

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

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