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家族信託の具体的な活用事例(賃貸アパートオーナーの場合)

 

 前回は、 家族信託の概要 について触れました。今回は、家族信託の具体的な活用事例について説明します。

【意思能力と成年後見制度】
 そもそも法律行為をするためには、意思能力(法律行為をするため、人が有効に意思表示をする能力が必要となります。重い認知症や精神障がい等により、意思能力が不十分な場合は、有効な法律行為ができなくなります。例えば、賃貸アパートの経営のオーナーが重い認知症にかかてしまった場合、新規の賃貸契約や、アパート修繕のための銀行融資を受ける契約等ができなくなってしまいます。
 この場合、一般的には「成年後見制度」を利用し、後見人が賃貸アパートを含めた財産の管理をすることになります。裁判所で選任された後見人の場合、積極的な資産運用をすることができないため、賃貸アパートの経営について必要な契約について 慎重にならざるを得ません。


【家族信託の具体的な活用事例】
 『家族信託』を利用する場合、オーナーが元気な
うちに、ある程度予想できる状況に対して要望を反映できるように、信託契約に賃貸アパートの管理・処分方法(受託者にお願いすること)を盛り込み、信頼できる家族に受託者になってもらいます。
  信託契約により、オーナーが認知症になったとしても、受託者に賃貸アパートの所有権を移転するため、受託者の意思で管理・処分を行うことができます。そのため、受託者は信託目的のために必要であれば、リフォームやアパートの建替え等のために融資を受けることができます。


 賃貸アパートの経営による賃料収入の受取人(受益者)は、オーナー以外の家族等にすることができますが、贈与税に注意する必要があります。
 オーナーが受益者となる場合は、自益信託(委託者=受益者)というものに該当し、信託設定による課税はありません。

 不動産を信託する場合は、法務局における所有権移転登記と信託登記が必要となります。司法書士は不動産登記の専門家ですので、ご相談ください。

熊本市東区 司法書士法人エントラスト 家族信託のページ
※信託のメリット・デメリットを記載しています。

司法書士/AFP  廣濱 翔

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