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委任者(本人)が第三者に対し、亡くなった後の官公庁等への諸手続、債務の支払、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後の事務を委任する契約をいいます。独身のため頼れる親族がいない、親族が遠方にいるため迷惑をかけられない等、死後の事務手続きをお願いできる人がいない場合に利用します。
なお、成年後見人や任意後見人は本人(支援を受ける人)が死亡してしまうと、その成年後見人や任意後見人の職務が終了してしまいますので、死後手続きを行う義務はありません。また、遺言書は財産の処分方法について決めるものであり、死後の事務手続きについてまで決めることができません。
したがって、成年後見制度を利用している場合や遺言書を作成している場合でも必要に応じて信頼できる人と死後事務委任契約を締結しておきましょう。