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人は、年を取ると次第に物事を判断する能力(判断能力)が衰えていきます。判断能力が衰えてしまうと、自分では財産の管理ができなくなってしまいます。また、悪質商法による被害に遭いやすくなったり、介護施設に入ろうとしても、施設に入るための施設入所契約自体ができなくなったり等不都合が生じてしまいます。
そのようなことを防ぐため、判断能力が低下した場合のために、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することにより、支援者に法律行為をしてもらえるので、安心して老後を過ごすことができます。成年後見制度には、任意後見と法定後見があります。
今は元気だが、将来、判断能力が不十分になったときに備えて公正証書により後見人を自分で選定しておく制度。将来、判断能力が低下したときに家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、その時から任意後見契約の効力が発生します。
既に判断能力が不十分な方に代わって、契約等の法律行為をしたり、悪質商法等被害にあった場合に契約を取り消したりする制度で、申立てにより裁判所が支援者を選任します。
利用時期 | 判断能力があるうち(元気なとき) |
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支援者の選任 | 支援者と任意後見契約を公証人役場で作成 |
類型 | 即効型 / 移行型 / 将来型 |
支援者 | 任意後見人 |
支援できること | 代理権(契約に定めた範囲) |
支援者の監督者 | 任意後見監督人 |
報酬 (本人の財産から支出) |
任意後見人→契約で定めた額 任意後見監督人→家庭裁判所が審判した額 |
利用時期 | 判断能力が衰えたとき |
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支援者の選任 | 申立権者が家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が支援者を選任 |
類型 | 後見 / 保佐 / 補助 |
支援者 | 成年後見人 / 保佐人 / 補助人 |
支援できること | 代理権 / 取消権 / 同意権 (各類型ごとに法律で定められた範囲) |
支援者の 監督者 |
家庭裁判所 成年後見監督人等 |
報酬 (本人の財産から支出) |
支援者及び監督人(選任されている場合に限る)→家庭裁判所が審判した額 |