終活支援

Q&A

  • Q

    「法定後見制度」と「任意後見制度」の
    違いは何ですか。

    法定後見制度」は、判断能力が衰えた後に申立権者(本人、配偶者、四親等内の親族等)が家庭裁判所に申し立てることによって支援者(判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人)が選任されます。また、支援してもらう内容が法律で決められています。
    任意後見制度」は、判断能力が衰える前にあらかじめ自分で支援者(任意後見人)を決めることができ、支援してもらう内容も支援者との契約(必ず公正証書で作成)で決めることができます。
    原則として、任意後見は法定後見に優先しますが、支援が必要な人の利益のため特に必要がある場合は法定後見開始の審判ができます。
  • Q

    遺産分割対策(争族対策)としては
    どんな方法がありますか。

    遺された財産について相続税が課されない場合でも、相続人が複数いる場合は遺産の分配を巡って争いが起きる可能性があります。主な遺産分割対策としては、遺産の分配方法を生前に被相続人が決める「遺言」があります。但し、兄弟姉妹を除く相続人の最低限の相続分を保障した遺留分に注意する必要があります。
  • Q

    自筆証書遺言が無効となる事例として
    どのようなものがありますか。

    1.ワープロ、ビデオ撮影や録音テープにより作成したもの
    2.日付を平成27年1月吉日としたもの
    3.夫婦が共同して一枚の遺言を作成したもの
    4.押印がないもの
  • Q

    相続税はどのような場合に課税されますか。

    相続税の課税価額の合計額が基礎控除額を下回れば、相続税は課税されません。また、課税価額の合計額が基礎控除額を上回る場合でも「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の評価減の特例」等を申告により利用することで相続税が課税されない場合もあります。詳細は、税理士や税務署にご確認ください。
    • 課税価額の合計額=(本来の相続遺贈財産の額)+(生命保険や死亡退職金等のみなし相続遺贈財産の額)-(非課税財産の額)-(債務控除額)+(生前贈与財産の加算額)
    • 基礎控除額3000万円600万円×法定相続人の数
      (平成27年1月1日以降の相続)
  • Q

    相続税の節税対策としては
    どんな方法がありますか。

    節税対策の一つとして、暦年贈与の基礎控除を活用した「生前贈与」が考えられます。生前贈与による節税対策は、基本的に多くの人に長期に渡って行うと節税効果が高くなりますが、メリット・デメリットを踏まえて慎重に行う必要があります。
    メリット
    1.暦年贈与課税であれば、もらう人一人あたり年間110万円の基礎控除がある。
    2.本人の意思で確実に目的の財産をあげたい人に移すことができる。
    3.孫への贈与等一世代を飛び越す贈与は、相続税課税を一度減らすことができる。
    4.婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与の場合の配偶者控除制度や、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度等の特例制度がある。
    デメリット
    1.不動産の贈与の場合は別途、不動産取得税や登録免許税(固定資産評価額の2%)がかかる。
    2.相続開始前3年以内の贈与であれば相続税の課税価額に加算される。
    3.相続税の税率より贈与税の税率が高い。